無料又は低額な料金で診療を行う事業について
「無料低額診療事業」とは、社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、経済的な理由によって必要な医療サービスを受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。
対象者
低所得な方、生活保護を受給されている方など生計困難な方
但し、各実施機関により所得条件等が異なりますので、受診を希望する実施機関宛お問い合わせください。
また、外国籍の方でも本事業を利用できる場合があります。利用の可否については受診を希望する実施機関宛お問い合わせください。
減免金額
診療費の総額の10%以上を減免します。
ただし、具体的な減免金額等は所得条件、実施機関により異なりますので、各実施機関宛ご確認ください。